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反社会的勢力への対応方針

1.定義

下記に該当する集団または個人を反社会的勢力等と定義する。

 

(1)
暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会的運動標榜ゴロ、政治運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等の「暴力、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力を用いて不当な要求を行う集団又は個人」
(2)
前項以外で、「暴力、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力を用いて不当な要求行為を行う集団または個人」

2.対応方針

(1)取引を含めた一切の関係遮断

(2)組織としての対応

(3)裏取引や資金提供の禁止

(4)外部専門機関との連携

(5)有事における民事および刑事の法的対応

 

3.対応方法

(1)
反社会的勢力より申出を受けた場合、反社会的勢力への対応責任者に報告を行う。
(2)
反社会的勢力への対応責任者または対応責任者より指示を受けた者は、取引のある全保険会社に報告を行う。各保険会社への報告は、各保険会社のルールに則るものとし、具体的な報告方法は発生の都度、各保険会社の担当者に確認する。

4.申出受付内容の保管

当社で受付けた反社会的勢力からの申出は、関連する資料と共に、5年間保管する。